風俗営業について(風俗営業および性風俗特殊営業)
風俗営業法にて規定されている営業を大分類で3種類に分けられます。
@風 俗 営 業 :キャバクラ・キャバレー等の接待飲食や麻雀店等
A性風俗関連特殊営業:性的なサービスを提供するお店。
B深夜酒類提供飲食店:深夜にお酒を提供する営業。バー、ガールズバー
「フーゾク」とは、一般的にキャバクラやヘルス等のイメージを持たれると思いますが、
風営法の分類ではゲームセンターやマージャン店も風営法の営業の中にあります。
風俗営業を行うには、公安委員会に「許可」が必要になり、性風俗特殊営業や
深夜酒類提供飲食店の場合は、公安委員会に対して「届出」が必要になります。
なお、受付の窓口は管轄の警察署になります。
※ご自身が始めたい営業が何の営業にあたるか判断する必要があります。
風俗営業許可の種類
●風俗営業許可業種一覧
1号 キャバレー 等
2号 キャバクラ、ホストクラブ、スナック等(社交飲食店)
3号 ナイトクラブ 等
4号 ダンスホール 等
5号 低照度飲食店、カップル喫茶 等
6号 区画席飲食店、連れ込み喫茶 等
7号 パチンコ屋、パチスロ屋、雀荘、麻雀屋 等
8号 ゲームセンター 等
※詳細は、各頁をご覧下さい。
●性風俗関連特殊営業一覧
※店舗型性風俗特殊営業
1号営業…ソープランド
2号営業…店舗型ファッションヘルス
3号営業…のぞき・個室ビデオ・ストリップ劇場等
4号営業…モーテル・ラブホテル等
5号営業…アダルトショップ
※無店舗型性風俗特殊営業
1号営業…派遣型ファッションヘルス(デリヘル)
2号営業…アダルトビデオ等通信販売営業
映像送信型性風俗特殊営業・・・アダルトサイト
店舗型電話異性紹介営業 ・・・・ テレホンクラブ(入店型)
無店舗型電話異性紹介営業・・・ツーショットダイヤル・伝言ダイヤル
※詳細は、各頁をご覧下さい。
●深夜酒類提供飲食店
深夜(午前0時から日の出まで)に酒類を提供する飲食店。
酒類を提供する際、客に接待する事はできません。
※接待とは、お客さんの隣に座りお酌をするようなキャバクラのような接待を言います。
▼詳細(バー・ガールズバー等)は、コチラ
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