特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売事業
特定福祉用具販売とは、日常生活に支障がある要介護者・要支援者などの方々が
自立した日常生活を営むことができるよう利用者の状況や希望に応じて、福祉用具を
販売するサービスです。
※介護に必要だからといって全ての物品が福祉用具に該当すると
わけではありませんので、注意しましょう。
【介護保険適用対象となる福祉用具】
介護保険の適用となる福祉用具 |
① 腰掛便座 |
② 特殊尿器 |
③ 入浴補助用具 |
④ 簡易浴槽 |
⑤ 移動用リフトのつり具の部分 |
※利用者の状態によって、例外が認められるケースがあります。
※要支援者を対象とする特定介護予防福祉用具販売事業であっても、介護保険の適用となる
福祉用具は、上記と同じです。
特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売事業を始めるには
特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売事業を始めるには、都道府県知事の指定
を受けなければなりません。
東京都内に営業所を構えるならば、東京都(都庁)福祉保険局が管轄窓口になります。
① 事前相談 (事業計画を説明し調整を図ります)
※事前相談は必ず行うものではありません。
② 申請 → 受理 (書類上の審査)
③ 現地調査(人員や施設の条件をクリアしているかの審査)
④ 指定(基準をみたしていれば指定を受けます。)
審査基準・要件
指定を受けるには、一定の審査基準を満たさなければなりません。
基準は、例として下記に記します。
① 法人格を有すること
② 法人の定款(目的)に介護事業を行う旨があること
③ 専門相談員を確保すること
④ 管理者を選任すること
⑤ 事務室・相談室が、備わっていること
特筆すべき点は、法人格が必要ということです。
つまり、個人で申請することは、できません。
また、法人格があればなんでも良いわけではなく、定款(ルール)に訪問
介護を行う旨の記載が必要になります。
※原則として法人設立中や、定款の目的変更中の申請は受付されません。
【特定介護予防福祉用具販売の指定審査基準について】
平成18年4月より、介護保険法の改正により、特定介護予防福祉用具販売
が創設されました。特定介護予防福祉用具販売とは、要介護認定で要支援1・要支援2と
判定された方への福祉用具貸与サービスです。
要支援者は、要介護よりも介護レベルが軽いとされるされるため、予防という言葉が付いて
います。
審査基準については、上記の特定介護福祉用具販売と同様です。
また、同時に申請することも可能です。
申請手数料は、各自治体の条例により異なります。
指定の効力は、6年です。6年毎に更新の手続が必要です。