質問
『解体工事をやるには何か手続が必要ですか?
建設業の許可が必要ですよね。登録っていう話も聞きましたけど。』
解体工事に携わる方からよくある質問です。
解体工事を行うには、何か手続が必要か。
必要ならば、建設業の許可が必須になるのか。
答え
「解体工事を行うには、“建設業の許可”または“解体工事業の登録”が
必要になります。」
では、解体工事業者様がどちらの手続が必要なのか。
判断基準がこちらになります。
解体工事1件の請負金額が500万円未満か500万円以上か。
【500万円未満なら】
→解体工事業の登録を受けることが必要です。
営業する現場の都道府県ごとに、事前に登録を受けなければなりません。
小さな解体工事でも登録が必要になります。
【500万円以上なら】
→建設業の許可を受けなければなりません。
(具体的に「土木工事業」「建設工事業」「とび・土木工事業」のいずれか。)
※平成27年8月現在
したがって、建設業の許可(「土木工事業」「建設工事業」「とび・土木工事業」)のいずれかを
持っていれば、解体工事業の“登録”を受けることなく、解体工事を行うことができます。
解体工事業の登録については、次回の記事で。
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