遺留分とは
相続の遺留分とは一定の親族の方に保障された相続財産の最低取分
遺留分の権利者とは
兄弟姉妹以外の相続人 ※子の代襲者にも遺留分はあります。
各相続人の遺留分
●第一順位の相続・・・・配偶者と子
配偶者・・・・4分の1
子・・・・・・4分の1(子が複数いる場合には、4分の1を均等割り)
●第二順位の相続・・・・配偶者と直系尊属(父母)
配偶者・・・・3分の1
直系尊属・・・6分の1(父母共に健在なら12分の1)
●配偶者のみの相続
配偶者・・・・2分の1
●配偶者と兄弟姉妹
配偶者・・・・2分の1
兄弟姉妹・・・なし
期限
遺留分を請求できる期間は次の期限のうち早く訪れる方です。
● 相続が発生したときから10年以内
● 相続が発生したと知ったときから1年以内